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訪問リハビリマッサージについて説明させて頂きます
当院サービスの特徴(同業他院と比較)
8つの特徴を同業他院と比較
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当院 |
同業他院 |
@施術時間 |
基本30分(全身施術の場合)
※部分マッサージの場合は短縮 |
15分・20分・25分・30分
全身施術でも30分より短い場合あり |
A別途料金 |
交通費・ガソリン代・車代なし
保険一部負担金のみ |
交通費・ガソリン代・車代
別途請求される場合あり |
Bキャンセル料 |
原則なし
※頻回な方は例外あり |
請求される場合あり
(保険外) |
C駐車場代 |
原則当院負担
※高額な場合は例外あり |
患者様負担が多い
請求される場合が多い |
Dお支払い |
口座振替
(現金も可) |
現金が多い
(口座振替に対応できない) |
E女性施術者 |
対応可能 |
対応できない場合が多い
(女性施術者が不在・少ない) |
F機能訓練
(リハビリ) |
対応可能 |
対応できない場合あり
(技術不足) |
G鍼灸施術 |
対応可能 |
対応できない場合あり
(鍼灸の免許がない) |
ご不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。
当院経営の特徴
当院は訪問リハビリマッサージに特化した、出張専門の施術所です。
来院治療の空き時間に出張する施術所とは違い、医療保険による訪問リハビリマッサージについての高度な専門性があります。
当院はフランチャイズではありません。
フランチャイズの訪問マッサージでは、店舗の運営者は無資格者が多く、施術者を的確に監督できず、技術の指導もできません。施術者の研修は本部に行っての研修となり、その機会はそれ程多くはない筈で、技術力が高いと言えるのか、大いに疑問だと思います。
当院は1店舗のみで、多店舗化しておりません。
1店舗のみですので、代表者がしっかりと患者様一人ひとりを把握して管理します。
多店舗化している施術所では代表者は末端の患者様一人ひとりを管理できず、質の高いサービスを提供できるのか?大いに疑問だと思います。
当院は本業が訪問マッサージです。
一部の他施術所は、親会社が病院、介護施設、全くの別業種である場合があり、副業としてマッサージ師を雇い、訪問マッサージを手がけている場合があります。本業が訪問マッサージではない為、質の高いサービスを提供できるのか?大いに疑問だと思います。
当院について、詳しくはこちらをご覧下さい。
医療保険が使えます
医療保険により少ないご負担で(医師のご同意が必要)、
在宅で(又は、老人ホームで)、
居ながらにしてリハビリとマッサージをご利用頂けます。
医師の同意書が発行されない場合、自費施術も可能です
(詳しい料金は自費施術の料金表をご覧下さい)
保険適用対象者について
自立通院が困難な方が保険適用の対象です。
自立通院とは、介助なしでのお一人での通院のことです。
介助がないと通院できない方は、通院困難な方に該当します。
以下の方は、保険適用の対象外です
(自立通院が困難とは言えない為)
- 健常者の方 (ご自身で通院できる為)
- 自立通院(お一人での通院)が容易な方
- スタスタと歩ける方(認知症で自立通院が困難な方は別)
- お車の運転ができる方 (お車で通院できる為)
- 自立通院できるが面倒でなので訪問して欲しい方
万が一、上記に該当される方からご依頼があった場合、医療保険による施術はお断りさせて頂きます(自費施術をご利用下さい)。
無料でお試し頂けます
当院では、患者様・ご家族様にしっかりとご納得を頂いてから、正式にサービスを開始することとしております。
初めての患者様には、無料の体験施術を実施しております。
対象者は医療保険による訪問リハビリマッサージが適用になる可能性がある方(自立通院困難な方)です。
お試しマッサージの詳しい説明はこちらをご覧下さい。
ご興味のある方は、お電話を下さい。
電話番号:043-233-7722
訪問リハビリマッサージの詳しい説明
居ながらにしてリハビリ・マッサージ
通院が困難な方が、ご自宅や老人ホームなどに居ながらにしてリハビリやマッサージを受けることができます。
医師の同意(許可)の下、医療保険を使用した少ないご負担で、患者様のご希望・症状・体調などに合わせた施術を行ないます。
「できることを少しずつ」をモットーに、何より患者様のご希望を最優先に施術にあたります。
医療保険適用
医療保険とは、病院を受診する際に使う、いわゆる「健康保険」のことです。
介護保険ではありませんので、現在ご利用中の介護サービスには影響なく、限度枠を気にせずご利用になれます。既に介護保険の限度枠がいっぱいで、介護保険による訪問リハビリを諦めていた方も、ご利用頂けます。
鍼灸師や柔道整復師(接骨院・整骨院)による保険施術の場合、同一傷病名で医療機関との併用ができない制限がありますが、マッサージ師による保険施術は、傷病名の制限がなく医療との併用が可能です。
医師の同意書が必要
医療保険による訪問リハビリマッサージが必要であると医師が判断し、書面で同意書を交付することで医療保険が適用されます(医師の許可制です)。
同意書は、専用の書式がありますので、当方で準備します。
対象疾患の例
自立通院が困難な方で、下記の疾患や医師が必要と認めた方が保険適用の対象です
保険適用対象疾患の例
- 脳卒中後遺症(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)
- パ−キンソン病
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 脊髄損傷後遺症
- 変形性脊椎症・脊柱管狭窄症
- 変形性関節症(手足の全ての関節)
- 関節リウマチ
- 骨折の後遺症(大腿骨頚部骨折・圧迫骨折など)
- 廃用症候群による筋力低下・関節硬縮
- 寝たきりな方
- 歩行困難な方
その他の症状の方は当院にご相談下さい(保険適用の対象になる場合もあります)。
健常者の方、自立通院が容易な方は保険適用の対象外です。
万が一、健常者の方、自立通院が可能な方からご依頼があった場合、保険による施術はお断りさせて頂きます(自費施術をご利用下さい)。
料金は保険適用
後期高齢者(75歳以上) |
1割(1回約500円程度)
2割(1回約1,000円程度)
3割(1回約1,500円程度) |
前期高齢者(70〜74歳) |
2割(1回約1,000円程度)
3割(1回約1,500円程度) |
国保・社保・組合 |
3割(1回約1,500円程度) |
生活保護受給者 |
無料 |
上記の料金は目安です。
具体的な料金はお試しの際にご案内します。
詳しい料金は料金表にてご確認下さい。
- 生活保護の方は無料です(市区町村の許可手続きが必要です)
- 心身障がい者1級・2級の方は、償還払いにて、心身障がい者医療費助成受給券で定める自己負担金(無料・200円・300円)となりますが、一旦、医療保険の一部負担金(1割・2割・3割)をお支払い頂く必要があります。
但し、平成27年10月1日以降、65歳以上で新たに重度等の障がい者になった方は助成の対象から除かれます(平成27年10月1日から助成制度が変更)。
保険外の施術(自費施術)について
医療保険適用の対象外の方は自費にて施術させて頂きます。 (詳しい料金は自費施術の料金表をご覧下さい) |
時間
基本的に30分です(医師が全身マッサージにご同意頂いた場合)。
医師のご同意内容により部分マッサージの場合、25分・20分・15分・10分となります(その場合は料金も下がります)。
尚、上記のお時間はマッサージ師が患者様のお部屋に滞在するお時間で、施術前後の車椅子移乗・毛布の整理整頓・ノートの記入、施術前・施術中の患者様のトイレ待ちの時間を含みます。
効果・効能
訪問リハビリマッサージによって、以下のような効果・効能が期待できます
- 疼痛・浮腫みの緩和
- 関節拘縮の予防、改善、維持
- 筋力低下の予防、改善、維持
- 寝返り・起立・歩行などの機能改善
- 精神活動の賦活化
長期の安静臥床や上下肢の麻痺により、関節拘縮が発生し、筋力も低下し、廃用症候群が進行します。訪問リハビリマッサージでは廃用症候群の改善・進行予防が期待できます。
関節拘縮とは…関節を動かさないことで関節が硬くなり、関節の可動域(動く範囲)が狭まること。脳卒中などによる麻痺、長期の安静臥床などで関節を動かさないと、関節が拘縮し、ADL(日常生活動作)が低下します。
廃用症候群とは…「身体を使わないこと」によって起こる様々な身体の機能低下。関節拘縮、筋力の低下、褥瘡(床ずれ)など
訪問リハビリマッサージは生活の質の向上に貢献します
手続きの流れ
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1.説明とお試しマッサージ
- 問診とご利用の説明に伺います
- 同意書を持参します
- お試しマッサージを行います(無料)
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2.医師に同意書を書いて頂いてください
同意書を書いて頂いたら当院か担当のケアマネ様にご連絡下さい |
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3.訪問リハビリマッサージの開始
スケジュール調整の上、訪問を開始します
(医師の同意書が発行された後の訪問開始となります)
同意書の発行前に施術を受ける場合は自費となります(自費施術の料金表をご参照下さい) |
よくある質問
訪問リハビリマッサージについて、よくあるご質問にお答えします。
Q1:訪問リハビリマッサージを受けたいのですが、どうやって申し込めばよいのですか?
A:先ずはお試しマッサージをお申し込み・お受け下さい。お電話を頂ければ、詳しい流れをご説明致します。
Q2:訪問地域はどの辺りまでですか?
A:以下の地域が対象になります
全域対象地域 |
千葉市(若葉区・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・緑区※)
四街道市
※千葉市緑区の小食土町・小山町・板倉町・あすみが丘8丁目・あすみが丘9丁目、土気町の一部は対象外です(直線距離16km超えの為) |
一部対象地域 |
市原市(概ね、村田川以北。瀬又地区・ちはら台駅周辺・古市場地区など)
習志野市(概ね、京成本線以南)
八千代市(概ね、京成本線以南)
佐倉市(概ね、京成本線以南(ユーカリが丘駅の西側)、又はユーカリが丘駅と佐倉ICを結んだ直線より南側)
上記の記述は大まかな範囲です。
片道30分超えの場所、又は直線距離16km超えの場所は対象外です。
詳しくは当院にお問い合わせ下さい。 |
Q3:老人ホームでも受けることができますか?
A:はい、訪問対象地域であれば老人ホームへも訪問致します。
障がい者福祉施設への訪問も可能です。
老人保健施設(老健)・小規模多機能施設は対象外です。
Q4:ショートステイ先でも受けることができますか?
A:はい、ショートステイ先にも訪問致します。保険での訪問は、普段、ご自宅でご利用の方に限ります。単発的なご用命は自費でのご利用となります。
又、ショートステイ先が老人保健施設(老健)、小規模多機能施設の場合、保険での訪問の対象外となります。
Q5:入院中ですが、病院でも受けることができますか?
A:いいえ、入院中の方は保険適用の対象外です。
入院中の方は病院の許可(口頭で構いません)があれば、自費なら訪問は可能です。費用は自費施術の料金表をご覧下さい。
Q6:健常者でも受けることができますか?
A:いいえ、健常者の方は保険適用の対象外です。
通院困難な方が保険適用の対象となっておりますので、健常者の方は自費のみ施術可能です。費用は自費施術の料金表をご覧下さい。
Q7:健常者と「通院困難な方」の区別はどう考えればいいのですか?
A:「通院困難な方」とは自立通院(介助なしでのお一人での通院)が困難な方を指します。以下の方は、基本的に自立通院が困難な方に該当します。
- 寝たきりの方
- お一人で歩行ができない方、又はできても屋内のみで屋外での歩行は困難な方
- 移動が車椅子の方
- 認知症により、お一人での通院が困難な方
以下の方は、通院困難な方には該当しません。
- 健常者の方 (ご自身で通院できる為)
- スタスタと歩ける方(認知症で自立通院が困難な方は別)
- お車の運転ができる方 (お車で通院できる為)
- 自立通院できるが面倒でなので訪問して欲しい方
- お仕事をお持ちの方(家賃収入など、労働を伴わずに収入を得ている方は別)
「通院困難な方」に該当するのかご判断に迷われましたら一度当院にご相談下さい。
Q8:介護保険を持っていれば大丈夫ですか?
A:介護保険をお持ちでも、自立通院が容易であれば、通院困難な方に該当しません。
介護保険をお持ちの方が、そのまま通院困難な方に該当するとは限りません。介護認定が要支援の方には自立通院が比較的に容易な方がおられます。自立通院が容易な方は、介護保険の有無に関わらず、医療保険の適用対象外となります。
Q9:医師の同意書は簡単に取れますか?
A:最終的には医師の判断なので、何とも言えませんが、患者様が主治医・かかりつけ医にマッサージ同意書の発行を依頼しても断られることも珍しくありません。
近年の傾向として、医師が訪問マッサージの必要性を厳格に判断するようになってきております。
もし可能であれば、事前に主治医・かかりつけ医にマッサージ同意書を発行して頂けるかをご確認して頂くと、より確実に手続きを進めることができると思います。
Q10:回数制限はありますか?
A:通常は週3回までです(ほとんどの患者様には十分に対応可能な回数です)。
週4回以上の訪問は症状が重度で絶対的な必要性がある患者様に限らせて頂きます。
平成29年7月に制度変更がありました。月に16回以上の施術を行う為には、保険者に毎月、理由書の提出が義務づけられました。その為、週4回以上の訪問は、症状が特に重い方に限定させて頂くことと致しました。
尚、医師が施術回数の上限を指定した場合、そのご指示に従う必要があります。
Q11:交通事故による受傷で施術を受けることはできますか?
A:はい、交通事故による自賠責保険・自動車保険も取り扱っております。
交通事故による脊椎損傷などで通院が困難な方が対象ですが、保険会社の許可が必要です。ただし、いわゆる「むち打ち」などで自力での通院が容易な場合は対象外となっております(該当するのかご判断に迷われましたら当院までご相談下さい)。
Q12:家(施設)に駐車場がありません。駐車場代の負担は必要ですか?
A:いいえ、基本的に患者様に駐車場代のご負担はお願いしておりません。
患者様宅に駐車場がなく、周辺のコインパーキングを利用した場合、1回400円までなら当院が負担し、患者様にはご負担をお願い致しません。しかし、1回400円を超える高額料金の駐車場代がかかる場合、患者様にご負担をお願いします。又、訪問後にキャンセルされた場合、かかった駐車場代の全額を患者様にご負担をお願いします。
Q13:交通費・ガソリン代・車代が別途請求されますか?
A:いいえ、保険の一部負担金以外を請求する事は基本的にありません。
交通費・ガソリン代・車代などの名目で必要経費のご負担を患者様にお願いする業者が一部にありますが、当院では患者様のご負担を考え、保険料金の一部負担金以外を別途請求することはありません。
(例外)駐車場代が高額(400円超)の場合、患者様に超過分のご負担をお願いします。
Q14:当日にキャンセルした場合、キャンセル料がかかりますか?
A:いいえ、当日で訪問後でもキャンセル料は基本的にかかりません。
例外として、当日のキャンセルが頻回(月に複数回の当日キャンセルを想定)な場合、事前予告の上、キャンセル料を保険外で頂く場合がございます。キャンセル料の金額は個別相談となります。
尚、当日キャンセルの場合、駐車場代・高速代は、患者様にご負担をお願いします。
※同業他院では、回数にかかわらず、当日キャンセルで高額な自費負担が発生する場合がございますので、サービスご利用前にご確認されることをお勧め致します。
Q15:障がい者1級・2級だと無料なのですか?
A:償還払いですので、一旦、一部負担金(1割・2割・3割)の全額お支払い頂く必要があります。
自治体に手続をすることにより、心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は全額が、自己負担金が200円・300円の方は一部負担金(1割・2割・3割)との差額が、償還払いにて自治体から後日に返金されます。心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は、実質的に無料と言えます。しかし、以下の点にご注意下さい。
- お役所は申請主義のため障がい者に認定されるだけでは自動的に助成(返金)されない可能性があります(自治体によって違います)。つまり、「障がい者の認定手続き」と「助成手続き」が別々の場合があります。
- 年に1回の現況届の提出が必要で、提出していないと、助成を受ける資格が1年間、失われます。
- 高額療養費の自己負担限度額までは障がい者での助成され、高額療養費の自己負担限度額を超えた分は高額療養費で助成されます。つまり、高額療養費の自己負担限度額を境にして、助成される制度が変わります。仮に高額療養費の自己負担限度額が月8,000円の患者様が、月10,000円の療養費の自己負担があった場合、8,000円は障がい者での助成、残りの2,000円は高額療養費での助成となり、助成(返金)が2回に分かれます。
- 助成には時効があり、千葉市では5年で時効、千葉市以外の千葉県内の自治体では2年で時効となります。
- 助成には所得制限があり、現役世代並みに所得がある方は該当する可能性があります。所得制限に該当する場合、助成を全く受けることができません。
- 平成27年10月1日以降、65歳以上で新たに重度等の障がい者になった方は助成の対象から除かれます(平成27年10月1日から制度変更があり、障がい者手帳を取得した年齢に年齢制限が設けられました)。 平成27年9月末日までに障がい者手帳2級・1級を取得された方は、従来通り、年齢制限はありません。
(ご参考)千葉市のホームページ:心身障害者医療費助成制度が平成27年10月1日から変わりました。
万が一、所得制限・助成の時効・手続きの不備・年齢制限などで助成が得られなかったとしても、当院では責任を負いかねます。予めご了承下さい。
Q16:高額療養費の助成対象になりますか?
A:はい、対象になります。
訪問リハビリマッサージも高額療養費の助成対象になり、自己負担限度額を超えた分は助成されます。但し、自己負担限度額はご加入の医療保険の保険者(後期高齢者医療、国保、健保など)によって違います。又、所得によっても違います。しかし、保険者によっては申請主義の場合があり、限度額を超えたからといって自動的に助成(返金)されるとは限りませんので、ご注意下さい。
(ご参考)
千葉県後期高齢者広域医療連合:高額療養費
千葉市(国民健康保険):自己負担限度額
千葉市(国民健康保険):高額医療・高額介護合算療養費
Q17:指定難病医療費助成(特定疾患医療費助成)の対象になりますか?
A:いいえ、対象にはなりません。
パーキンソン病・ALSなど、指定難病(特定疾患)の医療費助成は医療機関が対象です。しかし、当院はマッサージの施術所であって医療機関ではない為、助成の対象にはなりません。
Q18:マッサージ券を使用して自己負担に充てることはできますか?
A:いいえ、マッサージ券は保険診療にはお使い頂けません。
千葉市が独自に発行するマッサージ券は自費施術のみでご使用頂けます。健康保険による施術の一部負担金にマッサージ券を充当することはできません。千葉市の条例で「健康保険」での施術がマッサージ券の使用対象外になる旨が定められています。
(ご参考)
千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則 第4条第2項第1号
Q19:はり・きゅう(鍼灸)施術を受けることはできますか?
A:はい、鍼灸師の資格者も在籍しており、鍼灸施術にも対応可能です。
保険・自費のどちらにも対応可能です。
保険で鍼灸施術を受ける為には、マッサージとは別にはり・きゅうの同意書を医師にご発行頂く必要があります。
自費の場合、医師の同意書は不要です。
詳しいことは、当院にお問い合わせ下さい。
Q20:理学療法士(PT)・作業療法士(OT)が訪問してくれるのですか?
A:いいえ、訪問するのはマッサージ師(国家資格者)です。
当院の施術はマッサージ師によるものであり、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の訪問リハビリとは違います。理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の訪問をご希望の場合、介護保険でのご利用となる為、ご担当のケアマネージャー様にご依頼下さい。
マッサージ師とPT・OTの施術の違い(当院はマッサージ師の施術です)
施術者 |
保険 |
必要な書類 |
備考 |
マッサージ師 |
医療保険 |
医師の同意書 |
介護保険が限度枠いっぱいでも大丈夫 |
PT・OT |
介護保険 |
医師の指示書 |
介護保険の限度枠の範囲で利用可能 |
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ご紹介をご検討の方へ
当院では患者様本位の経営をしており、できるだけ患者様の経済的なご負担や手間などが少なくなるように配慮しています。「信用第一」をモットーに患者様・ご家族・ご紹介者様に誠意を尽くして接したいと思います。
医療関係者(医師・看護師など)、介護関係者(ケアマネージャー、ヘルパー、老人ホームの職員など)で、「訪問リハビリマッサージを誰かにお薦めしたい」という場合は是非一度当院へご連絡をお願い致します。詳しいご利用の説明と無料のお試しマッサージを実施させて頂きます。
(ご紹介は通院困難な方でお願い申し上げます)
ご紹介にあたっては、医療保険の適用対象となる、通院困難な方に該当する方でお願い申し上げます。通院困難ではない方をご紹介頂いた場合、最終的にご依頼をお断りすることとなり、結果的に、患者様・紹介者様・当院の手間と時間が無駄になってしまいます。
(医師に事前にご確認頂くと、より確実です)
最近の傾向として、医師も安易なマッサージ同意書の発行を控えるようになっており、不同意となることも珍しくありません。もし可能であれば、事前に主治医・かかりつけ医にマッサージ同意書を発行して頂けるか、ご確認をして頂ければ、手続きがより確実になると思われます。
医師に事前にご確認するにあたっては、マッサージ師の施術への同意書であることを説明して頂ければと思います。「指示書」という言い方の場合、介護保険による、理学療法士・作業療法士による訪問リハビリと勘違いをされてしまう可能性があります。医師によっては、「理学療法士・作業療法士の訪問リハビリに必要な指示書なら書くけど、マッサージ同意書は書かない」と仰る場合もあります。
近年、国民医療費の増大が社会問題化しており、マッサージの療養費も例外ではありません。年々、お役所や保険者のマッサージの療養費に対する姿勢が厳しさを増しております。当院では、医療保険で施術を行う事業者として、医療保険の趣旨に沿って、適正な保険適用を図りたいと思います。
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はり・きゅう(鍼灸施術)に対応しました
https://www.kotohogi.net
https://www.terapist.co.jp
https://www.zaitakucare.com
https://www.zaitaku-massage.com
https://www.massage-chiba.com
https://www.massage-care.com
https://訪問リハビリマッサージ.com
https://マッサージ千葉.com
https://在宅訪問マッサージ.com
上記は全て同じ内容です
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